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サプライチェーン内の強制労働を特定する方法
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強制労働と搾取労働は急速に拡大する国際問題であり、国際労働機関(ILO)の推計によれば、世界中で2,500万人が強制労働の状況に置かれている。国際社会は、対してますます厳しい姿勢を取ることで問題を根絶しようとしている。サプライチェーンにおける搾取労働.
ILO によって定義されている強制労働は、「罰則の脅威の下であらゆる人から強制され、本人が自発的に申し出ていないすべての労働または奉仕」と定義されており、ほぼすべての国で見られます。世界的な事例の中で、強制労働に従事した成人の最大の割合は家事労働者で 24 パーセント、次いで建設業が 18 パーセント、製造業が 15 パーセント、農業と漁業が 11 パーセントでした。
欧州連合 (EU) と米国をはじめとする地域では、搾取行為を阻止するために厳しい法律が制定されていますが、強制労働は依然として存在します。ブリュッセルのフレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンジャーの弁護士で実務開発グローバル責任者であるジャン・フランソワ・ジェラール氏によると、健全なリスク管理戦略は、雇用主が搾取的行為を防止するために実行できる強力な最初のステップです。
強制労働の国際的禁止
欧州人権憲章と EU 基本的権利憲章はどちらも強制労働を明示的に禁止しています。 「 「強制労働によって利益を得ている法人の責任を規定している」とジェラルド氏は述べ、この指令は加盟国に責任のある企業に以下の義務を課すことを求めていると述べた。
- 刑事および非刑事の罰金、または公的給付や援助の権利からの除外などのその他の制裁。
- 商業活動の一時的または永久的な資格剥奪。
- 司法の監督下に置かれます。
- 犯罪行為に使用された施設の一時的または永久的な閉鎖。
「これらの規定の施行は、雇用主に経済的および風評的損害をもたらすため、雇用主は自らの責任を真剣に受け止めるよう求められます」とジェラルド氏は言う。
米国のいくつかの法律は搾取的労働慣行に対処しています。、強制労働を使用して採掘、生産、または製造された製品の輸入を禁止します。また、、人身売買および関連犯罪を連邦犯罪として定め、強制労働から利益を得ている者に民事責任を課す。
さらに、連邦調達規則サブパート 22.15 に基づき、特定の製品を供給する連邦請負業者は、供給された品目の生産に強制労働または年季奉公の児童労働が使用されたかどうかを判断するために誠実な努力を行ったことを証明する必要があります。
欧州委員会は、強制労働に関する企業デューデリジェンス義務を含むEUサプライチェーンデューデリジェンス指令の提案を提出した、とブリュッセルのフレッシュフィールズの弁護士ローラ・ランゴジ氏は述べています。 「この取り組みに続いて、強制労働で作られた製品のEU市場への投入とEUからの輸出を禁止する規制草案が提案されました。これは非常に広範囲に及ぶ可能性のある新たな法制度です」とランゴジ氏は述べ、繊維、鉱業、農業は強制労働が最も頻繁に報告されている分野であるにもかかわらず、この規制はすべての分野をカバーすると付け加えた。
雇用主がとれる措置
英国、フランス、オランダ、ドイツを含む一部の加盟国がすでにサプライチェーンに対する国内強制労働デューデリジェンス法を施行していることを指摘し、ジェラール氏は、サプライチェーンに搾取的な労働行為が存在しないことを保証するために、雇用主が現地の法律を遵守していることを確認するよう提案している。例として、彼は次のように指摘しています。、これは企業が特定の基本的な義務を履行することを要求します:
- リスク管理システムを確立し、リスク分析を実施します。
- 企業の人権戦略に関する方針声明を採択する。
- 会社自身の事業運営および直接のサプライヤーに対して予防措置を講じます。
- 法律違反が確認された場合は、直ちに是正措置を講じます。
- 法律違反があった場合の苦情手続きを確立します。
- 文書化と報告の義務を果たします。
さらに、雇用主は従業員やサプライヤーに対し、雇用主の内部告発ルートを通じてそのような行為を報告するよう奨励すべきである、と彼は付け加えた。
「リスク管理戦略は搾取的な行為を防ぐのに役立ちます」とジェラルド氏は言います。雇用主は人権に関する期待を従業員に伝え、従業員を拘束する行動規範を導入する必要があります。従業員向けの高リスク分野に関するトレーニングコースや、サプライヤー向けの事前資格審査プロセスの強化も提案されています。同氏は、ドイツの法律で義務付けられているように、リスク管理の監視と経営陣への定期的な報告を担当する人権担当者を任命することが、コンプライアンスの取り組みに役立つと述べています。
多国籍企業が最大の違反者ではないかもしれない
虐待的な労働行為が世界中で大きな問題であることを認識しており、ニューヨーク市のリトラー弁護士で国際雇用法を専門とするドナルド・ダウリング氏は、「巨大な多国籍企業を追及するのは正しいアプローチではない」と主張する。多国籍企業「」最良の労働慣行を提供する鉱業、掘削、アグリビジネス、海運などの一部の例外を除きます。」と彼は言います。「労働虐待を行っているのは、国内の小規模な地元の製造業者、鉱山労働者、栽培者であり、より大きな問題です。」
多くの場合、サプライチェーンのつながりは弱まっています、と彼は言います。 「多くの場合、大手多国籍企業はメーカーではなく顧客であるため、大手多国籍企業を追及するのは少々不誠実です。多くの場合、最も責任が低く、最も順守している企業側の改善に多大な時間、労力、リソースが費やされます。より責任のある当事者ほど捕まえるのは困難です。」
すべての企業はより積極的になり、自社のサプライチェーンを調査してルールを遵守しているかどうかを確認する必要がある、とダウリング氏は指摘する。米国労働省が定めたベストプラクティス、特に契約の一部となる注文書に添付されるサプライチェーン行動規範の導入が、現在では企業に期待されることが多くなっている、と同氏は言う。
ローズマリー・ラリー法務博士は、ワシントン DC を拠点とするフリーの法律ライターです












